こんなことはありませんか?
- 手続きするのが面倒くさいし、よくわからない
 - 1人1人の保険料を正しく控除できているか不安
 - 社員が通勤途中に事故にあってどうしたらいいのかわからない
 - 社員から健康保険証をなくしたと言われた
 - 育児休業の保険料は支払う必要があるの?
 - 退職する社員から失業手当をもらうから離職票が早く欲しいと言われた
 
委託メリット
- 経営者や社員が本業に専念できます。
 - 担当者を雇う人件費を削減できます。
 - 担当者が急に退職しても引継等の心配はありません。
 - どんな時にどんな手続きが必要かわからなくてもご相談いただければ、ご案内します。
 - 正確な手続きが行えます。
 - 手続きにかかる書類作成、提出する時間、役所までの交通費を削減します。
 - 社労士が手続きを行う場合、役所への添付書類が免除されるものがあり、書類の持ち出しが少なくなります。
 - 不要な保険料を省き、もらうべき給付金手続きのもらいそこねを防ぎます。
 - 不定期に変更される保険料率が正しく反映されているかの確認をいたします。(※支給後の対応)
 
業務内容
- 社員の入退社の手続き
 - 社員の家族の増減の手続き
 - 社員の住居住所変更の手続き
 - 事業所名変更、所在地変更の手続き
 - 労災保険申請手続き(障害、遺族に関しては別途相談)
 - 出産、育児にかかわる手続き
 - 病気や怪我で会社を長期休んでいるときの手続き
 - 保険料のチェック(※給与支給後の対応)
 
労働保険、社会保険の新規適用廃止
労働者を1人雇ったら労働保険、法人の場合は社長1人でも社会保険が強制加入となっています。
社会保険は保険料が高くて入りたくない、会社がつぶれてしまうので無理というお話も伺います。確かに保険料は高額で経営を圧迫する一因ですね。しかし、この保険に加入しなかったがために莫大な費用が発生し、御社の経営を脅かす一因にもなりうるのです。
たとえば、業務中に死亡してしまった。仕事が原因で重い障害が発生したということになると、保険からの補償内容が全く違うのです。
仕事が原因で死亡した場合に、両保険に加入しなかった場合は、国民年金の遺族年金とご本人が加入していた民間の保険で残されたご遺族の方が過ごしていくことになります。保険に加入していると労災保険から遺族補償年金、厚生年金に加入していることによって要件を満たせばと遺族基礎年金にプラスして遺族厚生年金が支給されます。
ちょっとした工夫で保険料を少し安くすることも可能です。できるところからアドバイスさせていただきます。

